新子安南部町内会規約(改訂予定)

(名称及び事務所)
第1条 本会は「新子安南部町内会」(以下「本会」という。)と称し、事務所を横浜市神奈川区新子安2丁目2番30号の町内会館に置く。
(区域)
第2条 本会の区域は、神奈川区新子安一丁目1番~17番まで、19番~33番まで及び42番並びに新子安二丁目1番、2番及び11番~14番までとする。
(会員)
第3条 本会区域内に居住する者を会員とする。又、区域内にある会社、営業所等は賛助会員となることができる。賛助会員は、正当な理由がなければ加入を拒むことはできない。
(目的)
第4条 本会は、民主主義の精神に基づき、会員の共同生活を通じて会員相互の親睦と福祉を増進し、地域社会の向上発展を図ることを目的とする。
(事業及び組織)
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の部を置き、組織・資産を管理運営、それぞれの事業を行う。
 1.総 務 部  総会・理事会・幹事会の開催、各組への連絡、その他各部
          に属さない事業。
 2.会 計 部  予算・決算、資産管理、その他会計に関する事業。
 3.防犯防災部  防犯灯など防犯設備の管理、及び家庭防災員を組織し、
          その他防火防災に関する事業。
 4.交 通 部  交通安全施設の整備、その他交通安全に関する事業。
 5.保健衛生部  清掃、殺虫剤配布、ゴミ対策、その他保険衛生及び環境に
          関す る事業。
 6.福利厚生部  レクリエーションの企画指導、その他福利厚生に関する
          事業。
 7.婦 人 部  生活改善運動、その他婦人活動に関する事業。
 8.体育指導部  体育の普及並びに指導に関する事業。
 9.青少年指導部 青少年の活動並びに指導に関する事業。
(役員)
第6条 本会の役員は、理事及び幹事とする。
理事は、会長1名 幹事は、各組1名(本会の区域を細区分して、組とする。)
副会長3名以内 理事若干名 会計監査3名以内
(役員の選任)
第7条 本会の役員の選任は、次の通りとする。
 1.会長は、3月の幹事会で理事・幹事による推薦を経て、総会において
   選出する。
 2.副会長・理事・会計監査は、理事会において候補者を推薦し、幹事会に
   おいて選出する。
 3.会長は、理事のなかから、各部長及び副部長を委嘱し、民生委員及び
   児童委員等を推薦する。
 4.幹事は、組内会員の互選又は、話し合いにより選出する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次の通りとする。
 1.会長は、会の事務を総括し、会を代表する。
 2.副会長は、会長を補佐し、委嘱された業務を担当する、又、会長事故ある
   時はその職務を代行する。
 3.会計長は、会長監督のもとに会計事務を担当する。
 4.理事は、各部の事業を担当するほか、各部事業の企画立案、その他、本会
   の運営に関することを審議する。
 5.会計監査は、会の会計事務を監査する。
 6.会長、副会長、理事は理事会を構成する。
 7.役員は、幹事会を構成し、理事会より提出された事項を審議決定する。
(役員の任期)
第9条 理事の任期は2年とし、幹事の任期は1年とする。
但し、再任を妨げない。役員に欠員が生じた時に、補充により就任した任期は、前任者の残存期間とする。
(顧問・相談役)
第10条 1.本会に顧問・相談役を置くことができる。
    2.顧問・相談役は理事会の同意を経て、会長が委嘱し、会議に出席して
      意見を 述べることができる。
(役員の解任)
第11条 役員が規約に違反し、あるいは会の体面を汚す行為があった時は、理事会の決議 により解任の可否を決定し、解任の場合は、幹事会又は総会に於いて承認を得な ければならない。
(総会)
第12条 1.総会は年1回会長が招集し、議長となる。但し会長が必要を認めた
      時、又は 会員の3分の1以上の要求があった時は、臨時に開催する
      ことができる。
     2.総会は次の事項を審議決定する。
       (ア)予算、決算に関すること    (イ)規約に関すること
       (ウ)会長の選任及び役員改選の報告 (エ)その他の重要事項
     3.総会成立の定足数は、過半数の出席により成立する。但し止むを
      得ない場合は、委任状をもって、出席に代えることができる。
     4.議事は出席者の過半数をもって決する。但し可否同数の時は、議長
      が決める。
(保有資産の管理運営)
第13条 1.本会の保有する資産の構成は、別に定める「保有資産目録」による。
     2.資産の管理運営は理事会が行う。
     3.理事会は資産の管理運営に関し、運営規定を制定し、理事のうち
      責任者を定めて管理に当らせる。
(資産の経費及び会計)
第14条 資産の所有及び維持管理に関する必要な費用は、会が負担する。
     又理事会は資産の管理運営に関し、収支の結果を総会に報告しなければ
     ならない。
(資産の処分)
第15条 資産の処分は、総会の決議がなければできない。
(総会、理事会及び幹事会の開催)
第16条 理事会及び幹事会は、毎月1回会長が招集するが、必要に応じ臨時に招集することもできる。総会、理事会及び幹事会は、日時・場所及び議案を会議の5日前までに通知すること。
(経費)
第17条  1. 本会の会計は、会費・賛助会費・寄付金及びその他の収入による。
     2.各部会議・研修会の交通費及び連絡費を支給する。
     3.会計帳簿は会員が随時閲覧することができる。
(会費)
第18条 会費の額は、細則による。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎月4月1日より翌年3月31日までとする。
(弔慰金)
第20条 本会は弔慰を行い、弔慰金は細則により定める。
(細則)
第21条 本規約に該当しない事項については、理事会及び幹事会、又は総会の審議により決定する。
    付 則  平成 4年 4月25日 施 行
     平成11年 4月 1日 改 正
     平成12年 5月 1日 改 正
                                   以上