1. 町内会の運営に伴う集会の他、地域活動のための集会、その他各種行事のために町内会館を 使用することができます。但し、次の項目に該当する時は許可されません。
① 先約が入っている時。
② 管理上支障があり、不適当と判断した時。
申込先: 各理事 ⇒ 会長 ⇒ 保管賃任者(会計)
なお、会館の使用は、会長が招集する集会を優先し、使用の 1 ヶ月前から申し込みを受け付けます。又、葬儀に使用するときの規定は別に定めます。
2. 会館の使用料(維持費)は次の通りです。
各部屋とも 午前9時~午後8時まで 1 時間につき300円
選挙および営業目的で使用する場合の使用料は別途協議します。
また、時間の算定は、鍵の貸し出しから返却までの時間とし、鍵の返却時に使用料を納入して ください。
3. 使用料の徴収区分は次のとおりです。
① 当町内会の総会、理事会、幹事会、部会及び関連組織 ・・・・・ 無料
② その他は原則として有料とする。但し会長が特に認めた場合はこの限りではない。
4. 使用者はその権利を他人に譲渡し、使用させることはできません。
5. 使用中に建物及び付属施設等を破損または滅失した時は、その損害を賠償しなければなりまぜん。
6. 会館を使用する時は、次のことを厳守してください。
① 会館の備品類を使用するときは、予め申し出てください。
② 茶器は用意されてますが、お茶の葉は利用者が用意して下さい。
③ 集会終了後、だだちに付属設備品などを原状に復し、清掃を行ってください。
④ ゴミ類は館外に持ち出し、利用者が処分してください。
⑤ 会館の鍵を閉める前に、もう一度火の元、戸締まりを確認してください。
特に、換気扇、エアコンの切り忘れに注意してください。なお、エアコンを切り忘れた時は、気付くまでの1時間につき300円が追加徴収されます。
7. この規定に無い項目については、会長及び副会長が判断します。
8. この規定を変更する場合は理事会にかけ、決定するものとします。
以 上
2014年5月改訂