新子安南部町内会館貸出規定(7月1日改訂)

■ 新:新子安南部町内会会館貸出規定は以下よりダウンロードできます。
利用するにあたっては、新・旧会館利用規約を読んでください。予約もそちらのページから申し込めます。「新・旧会館予約と利用規約(申込書もここです)」

■■■ 新子安南部町内会館利用規定・ルール ■■■

本利用規定は、町内会館を安全かつ公平に利用するための規定書です。
会館を利用する方、団体はこの規定書の内容について、事前に同意していただけることを前提としています。

【利用規定】
1.利用者の定義
以下の団体かつそれに属する個人である事。
1)新子安南部町内会の役員(正副会長、その他任命されている理事)。
2)新子安南部町内会の会費を払っている方で、何らかの新子安南部町内会の団体(下部組織)に属している事。
3)新子安南部町内会が認可した団体。(町内もしくは外部の組織)
4)許可された方が連れてくる、親やお子さんなどの親族。 
※利用する方は事前に利用するための講習会を受けていただきます。受けていない方は入館できません。(場合によっては代表者のみが受講するだけでもよしとする場合もありますので、連絡をください。)

2.利用できる範囲
1) 新・旧町内会館の会議室と付属する施設(トイレ、洗面所、玄関、駐車場)と屋外(新館の裏庭)の椅子など。
2) 新・旧町内会館に属するその他の設備(旧館は机と椅子のみです)
・ キッチンとキッチン内にある、諸設備(システムキッチン、調理台、電子レンジ)
・  会議室にある、TVモニター、スピーカーマイク、各種マイク、ステレオ、液晶プロジェクター、各種プリンター、インターネット回線、机、椅子、白板など
・  電気・ガス・水道などのインフラ設備
3) キッチンの利用は火気の取り扱いがあるので事前に承認を得る事。別に利用申込書があります。

3.利用予約
利用予約に関しては、この規約の前項にある「利用するにあたっての事前準備」の内容に従って、予約下さい。

4.利用許可の制限
会館は、次の各号に該当する場合、委員会は使用許可を与えないことがある。 (1) 公序良俗に反するとき。
(2) 危険物を持ち込んで使用しようとしたとき。
(3) 町内会の承認を得ない営利事業
(4) その他、町内会が使用を適当でないと認めるとき。

5.利用申請とその後の対応
・ ホームページにある日程表を見て、利用の予約を入れ、事前に所定の手続きを取り、許可を得る事。
・ 利用する設備によっては、設備の利用申込書があるので、それぞれの申込をする事。
・ 許可を受けた時に、入門のパスワード(以下PWと称する)をメールもしくは同等な通信手段にて知らせるので、PWの守秘に気を付ける事。
 ※メールなどの通信手段が無く連絡が不可能な場合は、特例として電話による口 頭通知も行いますが、人員不足なので極力メールで出来るように協力ください。

6.優先権
・ 町内会の行事が緊急で開かれるなど、事前申請の許可を得た後でも、緊急な場合などでは、利用の優先順位が変わる事もあります。
・ ただし、人数によっては、室内を区切って使えますので、利用可能になるケースもあるので相談ください。

7.又貸し禁止
・ 利用者はその権利を他人に譲渡して貸す事は出来ません。発覚した場合は、その後の利用が出来なくなる可能性があります。

8.休み
・ 町内会で定めた休館日には、予約は取れません。
・ 休館日は、別途決定後ホームページに公表するか、日程表に記載します。

9.利用時間
・ 原則午前9時~午後8時までとします。(町内会役員等の利用時は除く)
・ 長時間の利用が考えられる場合はご相談ください。
・ 利用時間については、利用時間帯に区切っての貸し出しとします

10.利用料(設備維持料・消耗品利用料)
・ 会館を利用した場合は、設備の維持費用として別途定める料金が必要です。
・ 基本的に会館に入館した時から退館するまでの時間です。
・ 新館と旧館での利用料の差はありませんのでご承知ください。
・ 利用にあたっては、次の通り、利用時間帯単位料金を設定します。
   ①9時~12時、②14~17時、③18~21時の3つの時間帯です。

・ 申込みのシートを送った時に利用料(細則で規定)をお伝えします。
・ 町内会会員以外で利用が認められたグループの場合は、会員とは違う料金になりますのでご承知ください。(町内会費を払っていない事が理由です)利用する設備によっても利用料がかかります。